令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
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被保険者の方ご自身の窓口負担割合が2割となるかについては、後期高齢者医療広域連合において判定を行った上で、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から、令和4年10月1日以降の窓口負担割合の記載がある被保険者証を交付します。
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
被保険者の方ご自身の窓口負担割合が2割となるかについては、後期高齢者医療広域連合において判定を行った上で、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から、令和4年10月1日以降の窓口負担割合の記載がある被保険者証を交付します。