新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格の見直しについて

新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格が見直され、検査料の点数が令和3年12月31日から変更されました。

新型コロナウイルス感染症にかかる検査料点数の取扱い

検査項目 現行点数 新点数 準用点数
SARS-CoV-2核酸検出
検査委託
1,800点 700点(※) D023 微生物核酸同定・定量検査「9」
HCV核酸検出(350点)2回分
SARS-CoV-2・インフルエンザ
核酸同時検出(検査委託)
SARS-CoV-2核酸検出
(検査委託以外)
1,350点 700点
SARS-CoV-2・インフルエンザ
核酸同時検出(検査委託以外)
SARS-CoV-2抗原検出(定性) 600点 300点 D012 感染症免疫学的検査「25」
マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)
(150点)2回分
SARS-CoV-2・インフルエンザ
ウイルス抗原同時検出(定性)
420点 D012 感染症免疫学的検査「39」
単純ヘルペスウィルス抗原定性(角膜)
(210点)) 2回分
SARS-CoV-2抗原検出(定量) 560点 D012 感染症免疫学的検査「46」
HIV-1抗体(ウエスタンプロット法)
(280点) 2回分

詳しくはこちらをご覧ください。

>新型コロナウィルス感染症にかかる検査料の点数の取扱について

PCR検査時外部委託の点数変更について

なお、激変緩和のための措置として、PCR検査の外部委託は令和3年12月31日から令和4年3月31日までは1,350点とされています

さらに、令和4年4月1日から6月30日までは850点とする措置が示されました。※令和4年7月1日からは700点となります。

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